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広島大学教育学部卒業。 読書・昼寝・ゲーム・カードゲームなどを趣味とする。 RIP SLYMEが好き。宮部みゆき・東野圭吾・星新一・夏目漱石・小川洋子が好き。 最近数学・宇宙論・翻訳などに興味がある。 アニメ・声優オタ

2011年7月14日木曜日

教育公務員特例法 まとめ

教育公務員特例法

1. 第一章 総則
1.1. 趣旨
この法律は、教育公務員の「職務・任免・給与・分限・懲戒・服務・研修」について規定するもの。
1.2. 定義
○教育公務員:「大学を除く」公立の学長・校長・教員・部局長・教育委員会の教育長・専門的教育職員
○教員:教授・助教授・教頭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師

2. 第二章 「大学」と「それ以外の公立学校」、「教育長」の任免・分限・懲戒・給与
2.1. 大学
2.1.1. 任免
採用はすべて選考によるものとする。
2.1.2. 分限・懲戒など
教員らは、評議会・学長の審査の結果によらない限り、そのいに反して「転任・免職・懲戒処分」されることは無い。休職を受ける場合、その期間は評議会を通して学長が決める。

2.2. 大学以外
2.2.1. 任免
選考による。任命権者は、大学附属こうであれば大学長が、それ以外は当該校の校長・教育長である。
2.2.2. 分限・懲戒
結核性疾患による休職期間は、原則満二年。ただし、相応の理由があり、学校が経済的に余裕がある状態であれば、満三年まで伸ばすことが可能。
2.2.3. 給与
小中に当たる公立の学校の教員は、「義務教育等教員特別手当」を受ける。

2.3. 教育長
2.3.1. 任免
教育長が行う選考による。
2.3.2. 給与
地方公共団体の条例で定める。


3. 第三章 服務
3.1. 兼業
本務の遂行に支障がないと任命権者が判断した場合は、給与を受ける受けないにかかわらず、他の職・事業・事務に従事することができる。

3.2. 政治的行為
国家公務員として、政治的行為は制限されている。

3.3. 大学における服務とその評定
評議会に基づいて学長が定める。また、その評定とそれに対する措置は、学長が行う。ただし、学長の評定は評議会が行う。


4. 研修
4.1. 教員と研修
教育公務員は、職責の遂行のため、絶えず研究と修養に努めなければならない。教育委員会などの任命権者は、「研修に必要な施設の準備」・「研修に関する計画の樹立」などによる研修実施の支援をしなければならない。また教員は、授業に支障のない限りにおいて、「勤務場所を離れて研修を行うこと」「現職のままで、長期にわたる研修を受けること」ができる。

4.2. 初任者研修
任命権者は、初任者に対して、採用の日から一年間の教務の遂行に必要な事柄に関しての研修、「初任者研修」を受けさせなければいけない。その際、当該校に指導教員を置くなど、することが求められる。指導教員は、研修において指導・助言を行う。

4.3. 十年者研修
教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修として、「十年者研修」がある。これは、採用の日から(原則)十年に達した教員に対して行われるものである。この実施に当たって任命権者は、研修を受けるもの一人ひとりに合った計画を作成四なければいけない。

4.4. 大学院修学休業
三年を超えない範囲で、かつ、専修免許状を取得する目的において、大学院修学休業を取ることができる。ただし、初任者研修を受けているものには適応されない。また、この休業中の給料は支給されない。この効力は、当該教員が休職・停職の処分を受けた場合、失われる。


5. 職員団体
都道府県の公立学校の職員のみが組織する団体(「地方公共団体の公立学校の職員」ではない)を
職員団体とする。職員団体の職員は、免職・懲戒処分をうけた場合でも、以下の条件下では引き続き当団体の職員で在ることができる。
「処分が、当人の意に反する場合」かつ「一年以内に審査請求・訴訟し、その結果が未だ確定しない期間」


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