「豊かな心」の育成
1. 体験活動の充実
社会状況の変化による、地域・家庭の教育力の低下が見られるなか、子どもの人間性や社会性を育むためには、自然や社会に接し、生きること、働くことの尊さなどを実感させる機会が重要。
1.1. 学校教育における体験活動の必要性
小中学校において、地域・家庭との連携し、ボランティア・自然体験などを積極的に取り入れることが求められる。また、発達段階に応じた指導を重視するべき。小学校で集団活動を、中学校では勤労・職業観を、高校では将来の展望を。H17の実態調査では、自然体験の多さと道徳性が比例することが判明。
1.2. 学校における体験活動の推進
(1)長期の集団宿泊活動の意義
体験活動は、一定期間行う事でその意義を増す。
(2)効果的な体験活動の実施
以下の点に留意することでより効果的に。
1)教育課程上どの時間に実施するかの位置づけを明確に
2)「体験→振り返り→活用」の学びのサイクル
3)狙いを明らかにし、効果が上がるように工夫(most likely)
4)非日常性を積極的に取り入れる
5)事前・事後活動の充実。事前:意義の理解、調べ学習による動機づけ。事後:気づきの振り返り・言語を用いた共有
6)安全のため、事前調査・セーフティーネットの充実
7)道徳とのつながりを意識
8)校内の推進体制を整備し、保護者・地域からの理解を得る。
(3)「学習サイクル」を用いた体験活動の指導計画例
事前:オリエンテーション、調べ学習など
体験:交流・林業や農業体験・神楽鑑賞など
振り返り(事後):お礼の手紙・ポートフォリオ作り
活用:体験発表会
2. 芸術教育の充実
表現や鑑賞を通し、芸術を愛好する心情・感性・情操の育成を狙いとし、人格形成の基礎として重要な役割を持つ
2.1. 芸術教育に関する指導の充実
H20の答申において、体験活動の充実における文化・芸術の重要性
「自然の偉大さ・美しさ、文化・芸術に触れることで、人間性・基礎的な体力や心身の健康・論理的思考力の基礎を形成する」
伝統や文化に関する教育の充実としては
「音楽・美術・書道など、芸術文化に親しみ、鑑賞したりすることで、伝統の継承・発展につながる。特に、我が国の文化などの指導の充実による、文化の継承と創造への関心を高めることが重要」
→つまり、感性をたかめ、豊かな情操を養うための芸術教育
2.2. 各学校の創意工夫
○文化財の活用
○郷土の伝統に関する指導の充実
○専門家などの人材の活用
○芸術の生活の関わりを実感させること
○鑑賞に親しめるような校内環境の整備
○感じたことなどを友達と共有・批評し合う場の設定
(1)伝統芸能の指導<小学校 総合的な学習の時間>
室町文化について調べよう
<流れ>
能についての講習→能の意味・所作について論文にまとめる→発表会で得た力を、表現に活かす
<工夫>
能楽体験を通して、伝統文化の神髄に共感させ、自分の気付き・思いを表現できるようにする
(2)伝統工芸の指導<中学校 美術科>
伝統工芸士から宮島彫りを学ぶ
<流れ>
お話しを聞き、実演を見て、作品を鑑賞。良さを味わう→造形美を感じ取り、自らも図柄をデザイン工芸士の指導のもと、小箱を彫る。
<工夫>
優れた技術に触れさせる・実際に工芸品を鑑賞させる
(3)篆刻の指導<行動学校 芸術科>
落款印の創作
<流れ>
落款印の役割を理解し、作品の構想を考える→作成・布字→運刀法を理解し、線の表現を工夫して作品を完成する
<工夫>
作品の完成を示すという落款の役割を理解させることで、一層製作意欲を高める
3. 道徳教育の充実
学校は、子どもの人格形成の場であり、国家・社会の形成者を育てる場でもある。しかし、子どもの規範意識の希薄化など、問題は多々ある。道徳教育を進めるに当たり、教師・子ども・家庭・地域の連携を基盤とし、子どもの内面に根ざした道徳性の育成が求められる。
3.1. 推進体制の充実
学校全体での推進が求められる
3.1.1. 道徳の指導計画の作成
校長の方針の下、推進教師を中心に全職員が協力して道徳教育を進めるために
1) 具体的な、有効で活用できる内容であれ。
生徒の実態を把握し、各教科との関連付け・心のノートの活用・家庭や地域との連携
2) 計画的・発展的な年間指導計画を
各教科との関連を意識し、計画的・発展的なものに。また、多様な指導の工夫なども望まれる。全体計画から、各学年の基本方針や、展開の主な流れ・発問を具体的に示す。心のノートの位置づけ
3) 指導内容の重点化における配慮
発達段階等を踏まえ、以下の事に配慮する
<全学校・学年を通して>
自立心・自律性の育成・自他の生命を尊重する心の育成
<学校や学年段階ごとに配慮>
生活習慣・規範意識・人間関係力・社会参画意欲の育成
3.1.2. 協力体制の整備
組織として道徳教育を行うには、全教職員が協力していける体制を整える必要がある。
<道徳教育推進教師の役割>
○指導計画の作成の援助
○全教育活動における道徳教育の推進
○道徳の時間の銃う実
○道徳用の教材の整備・充実・活用
○情報提供・情報交換
○授業の公開など、地域家庭との連携
○研修に関すること
○評価にかんすること
3.2. 児童の心に響く道徳教育の推進
豊かな心をはぐくむ基礎(普段の生活)を充実・地域家庭との連携が必要
(1)人間関係と学校環境の充実
授業以外の指導・生徒への理解の提示・生徒同士の認め合いや助け合いや学び合い・学校の環境の整備
(2)体験活動を活かした道徳教育
生徒の内面に根ざした道徳性の育成のため、生徒の興味関心を考慮するべき
<ポイント>
全体計画に中での体験活動の位置づけ・体験活動と、日々の学習の連携
(3)家庭や地域社会との連携による道徳教育
学校・家庭・地域の三社がそれぞれ役割を果たすことで、充実する道徳教育。学校側が地域家庭を理解し、交流を通して協力体制を整えていく必要がある。
<ポイント>
○授業参観後の懇談会など、家庭・地域との共通理解を深める。
○地域家庭の授業背の参加・協力を得る。
○交流や地域ぐるみの企画・運営による、地域全体での道徳教育を
3.3. 道徳の時間の指導
教育活動全体における道徳教育を補充・深化・統合する時間
(1)道徳の時間の目標
道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め、実践力を付ける。小学校では道徳価値に基づく「自分の生き方」中学校では「人間の生き方」についての自覚を
<自覚における三つの事柄>
○狙いとする道徳的価値の理解
○道徳価値を自分に関係づけて捉える
○自分なりに発展させる
(2)道徳の時間の特質を活かした指導
ア)学習指導の構想
・狙いを検討し、指導内容・意図を明らかにする
・生徒の実態を踏まえ、目的と要点を明確に
・資料を吟味し、生徒が何を感じるか分析
・生徒が持つ問題意識は何か・道徳的価値を追求し、学び合う事ができるか、等を考え、構想する
<一般的な道徳に時間の指導過程>
導入:関心を高める、問題意識を持たせる、雰囲気作りを大切に
展開:発問を軸に、人間としての生き方についての自覚を深める
終末:自らの考えをまとめ、今後の発展・生活に活かす
イ)指導方法の工夫
生徒の実態、学習指導過程に応じた、最適の指導法の選択・工夫が必要
・資料を提示する工夫:臨場感を持たせる
・発問の工夫:問題意識・疑問を持たせる
・話し合いの工夫:意見交換や比較をする
・書く活動の工夫:自ら考え、整理させる
・表現活動の工夫:共感的・実感的理解へ
・板書を生かす工夫:思考を深め、共有へ
・説話の工夫:思考を深める・整理させる
(3)道徳の時間の指導の充実と配慮事項
ア)魅力的な教材の開発・活用
生徒に充実感を与えるためには、魅力的な教材の開発が求められる。日ごろからいろいろな出来ごとに関心を持ち、教材を広く求める姿勢が大事。生徒に感動をもたらすものが求められる。
イ)表現し考えを深める工夫
言葉は、知的活動以外にも、コミュニケーション等の基盤である為、道徳教育においてもその充実が求められる。劇・演技の導入や、話し合いの方法を工夫することでより一層の充実を
ウ)情報モラルの問題に留意した指導
≪情報リテラシーではない≫他者への配慮、友人関係、法の厳守など。
匿名性の持つ危険性を教えるなど
3.4. 「心のノート」の活用
道徳の内容を分かりやすく表したもの。H14より、教育活動を通した道徳教育の充実を図るための教材。H20には、改訂の趣旨を踏まえ、ページ数を増やす・記述欄の増幅など、道徳の重点化に対応。
しかしH23、クラウド化。
<基本的な考え>
子どもが道徳性を発展させる窓口であり、全教育活動を通して使用。
教科書・副読本ではなく、多様な教材開発を促すものである。
<「心のノート」三つの特徴>
○一人一人が自ら学習するための冊子
○子どもの記録となる冊子
○学校と家庭との「心のかけ橋」となる冊子
3.5. 高等学校における道徳教育
社会変化に対応する人間を育てるという役目もある。高校では、人間としての在り方・生き方に関する教育で、公民・ホームリームを通じた豊かな自己形成が出来るような指導が求められる。
今後は、より一層道徳教育を推進するため、具体化・評価・改善が求められる
<改善例>
・校長の方針の下、全教師の協力・指導体制の整備(分掌組織と連携)
・各学校の特色を生かした重点的な道徳教育の展開
・全教師ぐるみでの一貫性のある道徳教育の推進
4. 幼児教育の充実
少子化・地域のつながりの希薄化など、社会の変化は幼児の発達に影響を及ぼしている。こうした中、H18の教育基本法改訂・H19の学校教育法改訂で、幼児教育の重要性が示され、その充実が求められている。
4.1. 幼児教育の取り組みの方向性
(1)幼稚園教育要領に基づく教育の推進
幼稚園などは、幼児教育の専門施設であり、幼稚園・・要領や保育所保育指針等に基づいて教育を行う
キーワードとして、協同した遊び・食育・規範意識・気持ちの自己調整・言葉による伝えあい・体験の多様性関連性・特別支援・小学校との連携
(2)幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実
ア) 言葉と体験の重視
イメージの形成を中心とした人間関係や、言語による体験の共有が大切
イ)小学校との連携
集中力の低下など、課題は多い。幼児期からの基盤形成が望まれる。
<ポイント>
教師と保育士の相互理解の上、連携体制を構築し、保育園児と小学生の交流や課程の工夫・さらには保護者地域との連携をもって取り組む
ウ)家庭との連携・子育て支援
社会変化による課程の教育力低下に、保護者との連携をもって対応する。
(3)幼稚園などにおける学校評価
評価を通して、教育の質の向上に努める
4.2. 幼児を取り巻く状況を踏まえた取り組み
明らかになった年長児の現状
ア)生活の基盤、「基本的生活習慣」の定着が不十分
イ)コミュニケーションが苦手
これらは社会性の基礎であるため、見逃せない。
5. 生徒指導の充実
生徒に自己指導力・望ましい生き方を身につけさせるためのもの。
集団・社会生活、判断・行動力、責任感の育成。
5.1. 生徒指導
(1)自己指導能力の育成
○自己決定の場を与える:ルール内での責任を持った行動
○自己存在感を与える:大切な自分というものを、集団の中で学ぶ
○共感的人間関係を育成する:教員と生徒・生徒同士が互いを理解尊重する
(2)生徒指導の在り方
表面的な問題行動への対処のみならず、生徒一人一人の健全な成長・自己実現を可能にし、社会の一員として集団行動をとれるよう、集団のルールの厳守・他人に迷惑をかけない行動の丁寧な指導を通して、生徒の今後の生き方をともに考えたり、困難をともに乗り越えようとする姿勢が大切。
5.2. 生徒指導体制の確立
校長のリーダーシップのもと、報告・連絡・相談・確認などを行い、全教員が一貫した方針に基づいて行う状態を作ること。
(1)書く発達段階における生徒指導体制の在り方
<小学校>
担任が抱え込まず、運営・生徒指導と協力し合ってルール・マナーの意味を子どもに実感させるため、学校全体としての取り組みの強化が必要
<中学校>
指導主事が中核となり、学校間や家庭との連携の中、社会的ルールや責任感の習得につなげるため、学習環境や規律の維持に取り組むことが大切
<高等学校>
生徒の現状を把握たうえで、指導目標を明確にする。また、規範意識の向上に向け、効果的な懲戒処分の運用を視野に入れた、毅然とした対応が大切。
(2)生徒指導体制の自己評価
生徒指導の充実は、全教員があらゆる機会を通じて指導することが大切。そのための、plan, do, check, actionを組織的に行う必要がある。具体的には、生徒指導体制点検表をつくる等が挙げられる。
(3)教育相談体制の確立
全教員がカウンセリングマインドを持ち、生徒が気軽に悩みを相談でき、かつ自発性・自立性・自主性を
培うことが出来るよう指導する。
<具体的取り組み>
○公務分掌に、教育相談を位置付ける。
○教員間や、相談機関との連携を図る。
○保護者研修会なとを通して、保護者の子ども・教育相談に対する理解を深める
○研修会を通してカウンセリングのスキルを向上させ、積極的に生徒に実施する。
(4)開かれた学校づくりの推進
家庭・地域・学校が一体となるため、目標や方針を家庭・生徒と共有したり、学校通信などで情報の積極的な公開をしたり、地域の行事に参加するなどして、協力体制を作っておく。また取り組の結果も、ホームページなどで公開する。
(5)危機管理体制の確立
あらゆる問題・非常事態が起こり得るとの認識に立ち、「予測・準備・回避・対応・再発防止」等、学校独自のマニュアルを作成。また、具体的事例を通して、そのマニュアルの改善・見直しを図る。
5.3. 違反意識の向上
多岐にわたる指導上の問題の背景には、モラル・規範意識の低下があるとの指摘を受けこの改善に努めることが必要。
(1)学習内容
権利尊重の基盤となる社会規範等の学習
○学校・社会における規則と、そこに求められる行動はなにか
○ルール違反がもたらす迷惑を受ける気持ちはどうか
○正しい行動・他者を思いやる行動についてディスカッションをさせる
○集団における不正・不公平に直面した時の、自分の取るべき行動を考えさせる
(2)活動場面
授業だけでなく、部活・課外活動など全教育活動に置いて、自ら判断・行動し、その責任を負う事を経験させる
5.4. 地域や関係機関との連携の強化
学校で抱え込まず、他の機関や地域と協力して問題解決していく。そのために、学校側は連携の目的・方法を明確にし、主体的に連携を進める必要がある。この時、各関係機関の専門性や役割を認識し、相互を尊重しながら協力体制を整える。その一方、学校内では指導体制の確立、全教員が共通の認識をもつことが必要である。また、情報根幹の手段としてインターネットを用い、様々な機関と連携する。
(1)地域との連携について
開かれた学校づくりをする。
(2)警察との連携について
ア)留意点
・相談・情報交換など様々な方法があるが、臨機応変に適切な対処をする。
・警察にまかせっきりにせず、学校も主体的に取り組む
・警察と連携する狙いなどにかんして、保護者の理解を得る
・その後の経過など、警察と継続的に連絡を取り合う事も大切。
イ)連携方法
・協議会を開いての意見交換・街頭指導など、情報交換の機会を確保。
・小中高特感の連携で、非行の低年齢化に対応
・薬物・交通・暴走族等に関する「教室」を開催し、規範意識を醸成。
ウ)児童生徒の問題行動に係る警察の学校連絡への対応について
広島県教育委員会と広島警察はH13から学校との継続的連携を要する事象について以下の三点にまとめている。
○犯罪・触法行為
○送致・通告した虞犯少年に係る問題行為
○たび重なる指導で改善が見られない不良少年やそのグループ
・連絡内容の取扱いに関する4つの留意点
○プライバシーに配慮
○警察からの連絡後も、学校側の指導を継続
○連絡を受けた場合、報告・連絡・相談・確認や、当該児童への事情聴取に組織的に対応
○学校の指導の経過など、継続的な連携に活かす
5.5. 犯罪を未然に防止する指導
加害者・被害者を出さないため、「教室」等の計画的な取り組みが必要
(1)指導方針に基づく毅然とした粘り強い指導
指導方針の明確化し、統一した基準にもとづいておこなう
(2)児童生徒の一人一人の規範意識の醸成
「ならぬものはなりませぬ」の精神で、善悪の正しい判断を身につけさせる
(3)家庭・地域との連携
家庭におけるルールマナーの指導をよびかけ、家庭・地域・学校が協力する
5.6. 暴力行為への対応
本県においては、暴力行為は一度上がってその後減少した。中2における件数が最も多く、小6→中1の段階で3.4倍
(1)暴力行為とは
対教師・生徒間・対人・器物損壊の4つに分けている
(2)暴力行為に対する指導方針の明確化と周知について
どんな行為を、どのような問題があるとして指導するのか明確化。
また、暴言等もふくめる方針を明確化。
(3)指導方針を明確にした組織的な指導について
事実確認・指導の方針に基づいた対応を。
ア)初期対応と、事実確認を適切に
事実を曖昧にせず、的確な指導と、5W1Hに基づく事実確認が重要
イ)特別指導を充実
なぜ、どのようなことをしたか等、個別指導の機械を組織的に作る
ウ)「出席停止」「懲戒」の適切な運用
日ごろから小さなことも見逃さず指導し、改善が見られない場合においてこれらの懲戒を検討する必要がある。また、学校教育法11で、文科省の定めるところにより懲戒を与えることが出来ると明記。但し体罰はいけない。このような、日ごろからの指導と必要に応じた懲戒の手続を慎重に行う事が大切。
5.7. いじめの問題への対応
小6→中1で2.9倍。小中連携が鍵。
(1)いじめの定義
一方的・継続的・深刻な、等が消え、いじめられた生徒の立場に立って判断する。
一度のからかい・悪口も、精神的に苦痛を感じたならいじめとする。
「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」
(2)いじめの問題への対応について
いじめが許されない行為であるという事を理解させる。
次の事件を未然に防ぐため、加害者とは真剣に向き合う。
ア)いじめの早期発見・早期対応
起こりうるという認識の下、小さなサインを見逃さないよう、アンケートや面談で状況把握したり、学校の相談機能の充実を図る。また、当事者以外にも、保護者・友人からの情報収集をする。担任が抱え込まず、学校全体で対応したり、保護者・関係機関など、学校外との適切な連携を持って対処保護者からの訴えは、まず聞く。そして全体で対応
イ)いじめを許さない学校づくりについて
いじめは人間として絶対に許されないとの意識の下、出席停止などの措置も視野に入れ、毅然とした対応をする。教職員が、生徒一人一人をかけがえのない存在と捉え、学校は生徒を守るという姿勢を示す。気付かないところで起きているいじめの可能性の認識。教職員がいじめに加わらない。
ウ)望ましい集団づくり
観衆・傍観者もいじめの一部。被害者・加害者・観衆・傍観者の四層構造がいじめの実態。クラス全体に、いじめは許されない行為であり、事実の報告は正義であることを指導することが大切。
エ)家庭・地域社会との連携
指導方針の公開によって保護者からの理解を得、連携し、いじめの解決・防止に努める
(3)いじめの問題への取り組みに対する教職員の在り方
○早期発見・対応に向けて
・いじめは許されないという強い認識に立った教育活動
・被害者の立場に立った指導と、被害者を守る姿勢
・教員の言葉がいじめに発展する可能性を認識した、責任ある指導を
・方針や状況など、家庭との共有・連携を積極的に
・事実の把握を、迅速かつ正確に
・一人で抱え込まず、ましてや隠すことなく、教職員が協力して解決
・ならぬものはなりませぬの精神で毅然とした指導を
・悩み相談がしやすい信頼関係を築く
以下≪≫内私見
≪ケータイを学校に持ってこさせると、いじめの温床となる可能性があるとのことだが、いささか懐疑的。確かに、目の前に友達がいる状態だとネットの書き込みがしやすかったり、授業中にいじめのメールを送ったりすることは出来るかもしれないが、昔の手紙と同じこと。また、ケータイのメリットにある、インターネットに接続という項目も、考えるべき≫
6. 不登校への対応
(1)広島県の現状
小中高と、全国比でみると高い。高校では、中途退学・原級留置に発展するケースも。
(2)不登校の捉え方
不登校への取り組みが教育力を高めるという認識の下での取り組みが必要
○不登校は「社会的自立」に向けた進路の問題
生徒に後悔・苦労を経験させてはならない。また、進路の問題にも響く問題である。
○適切な時期に適切な指導・支援を
登校刺激をしてはいけないからと言って、登校を待つだけになってはいけない
○学校へ来ていないという事実を厳粛に受け止める
要因や背景以前に、教育の在り方から見直し、学校全体で組織的な取り組みが求められる。
○学校で抱え込まない
地域家庭との連携を図る
(3)不登校への具体的対応
どの子にも起こりうるという認識を持ち、子どもを理解する。
未然防止と、学校復帰の指導・支援の二点の視点が必要
ア)未然防止のための対策
・個別の指導記録の作成
・お互い認め合う、望ましい集団作り
・学校への適応を促すガイダンスの充実
・暴力・問題行動のない安心した環境づくり
・多様な人間関係形成のための特別活動・体験活動の充実
イ)学校復帰への指導・支援
・指導録に基づいた、登校を促す取り組み
・スクールカウンセラーとの連携
・態様別・理由別などによる関係機関との連携
・保護者関支援を円滑にするネットワーク・相談機関の充実
・復帰しやすい受け入れ態勢の充実
・関係教員が連携して支援する指導体制の充実
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