自己紹介

自分の写真
広島大学教育学部卒業。 読書・昼寝・ゲーム・カードゲームなどを趣味とする。 RIP SLYMEが好き。宮部みゆき・東野圭吾・星新一・夏目漱石・小川洋子が好き。 最近数学・宇宙論・翻訳などに興味がある。 アニメ・声優オタ

2011年7月15日金曜日

学校教育法 まとめ

学校教育法

1. 第一章 総則
1.1. 定義
この法律でいう「学校」は、「小・中・高・中等教育・大学・高専・盲・聾・養護・幼稚園」とする。

1.2. 設置に関して
1.2.1. 設置と関連機関
学校は、国・地方公共団体・学校法人のみが設置できる。国が設置したものは「国立」、地方公共団体が設置したものは「公立」、学校法人が設置したものは「私立」という。学校の設置はその種類に応じて、「文科大臣」の定める設置基準に従わなければならない。またその設置・廃止・設置者の変更等にあたっては、「大学・高専」は文科省の認可が、「大学以外の公立校」は地方公共団体の認可が、「大学以外の私立校」は都道府県知事の認可がそれぞれ必要。
  【例外】
「大学の学位の種類・分野の変更を伴わない変更」「大学の学科の廃止」「指定都市の設置する幼稚園における変更・廃止」においては認可を得ずに行える。ただしこの場合は、予め文科省に届け出なければならない。
1.2.2. 設置経費
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、原則経費を負担する。授業料の徴収は、義務教育出ない限りにおいて可能である。
1.2.3. 学校側の違反とその対処
学校側が「法令に故意に違反したとき」「法令に基づく命令に違反した時」「六ヶ月以上授業を行わなかったとき」、学校の閉鎖を命じることができる。他にも、「都道府県知事」「地方教育委員会」は、それぞれの管轄の学校が「設備・授業内容」などで法律違反に当たる場合、「その変更を命ずること」ができる。文部科学大臣は、法令に違反した大学・高専に対して「必要な措置をとることを勧告すること」ができる。その後に「変更の命令」、それでも改善がなければ「組織の廃止」を命ずることができる。


1.3. 学校における教員
学校には、校長、相当数の教員を設置する。私立校においては、校長を定めた後、「大学・高専」は「文科大臣」に、「それ以外の学校」は「都道府県知事」に届け出なければならない。
1.3.1. 教員の資格
以下の項目に該当しない者に与えられる。
「成年被後見人・被保佐人」「禁錮以上のけいに処せられた者」「違反により、免許取り上げ処分をうけて、もしくは免許の効力を失って三年未満の者」「政府を暴力で破壊することを主張する政党等を結成した・それに加入した者」
1.3.2. 罰則を与える
教育上必要がある時に限って、生徒に懲戒を加えることができる。ただし体罰は認められない。


2. 第二章 小学校
2.1. 目標
小学校は、初頭普通教育を施すことを目的とし、その目的達成のために以下の目標達成に努める。

・人間関係の理解と、協同・自主・自立の精神を養う
・自他の伝統を重んじ、国際協調の精神を養う
・日常生活における「衣食住・産業」「国語能力」「数量関係」「自然現象」を、理解・処理する能力を養う
・健康で、安全で幸福な生活に必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図る
・生活を豊かにする藝術などに関して理解し、その技能を養う。

これらの達成に向け、ボランティア・自然体験などの「学習活動」を重んじる。そのためには、各関連機関との連携が大切。

2.2. 義務教育と教科書
2.2.1. 義務教育と教科書について
小学校は6年とし、使用する教科書は文科省の作ったものを用いる。ただし、有益適切なものは教材として用いることができる。この六年は義務教育であるが、盲学校・聾学校などにおいて6年でその全課程を修了できない場合、9年のスパンで見ることができる。また、経済的理由や病気などによってその就学が困難な場合は、「経済的理由」の場合は市町村が支援し、「病気など」の場合はこの義務を猶予・免除できる。*学齢にたっしない児童は入学できない
2.2.2. 出席停止
以下の行為を行う生徒には、その保護者に対して生徒の出席停止を命じることができる。

・他の児童・職員に障害・心身の苦痛・財産上の損害を与える
・施設を損壊する
・授業や他の教育活動を妨げる

こうした理由で出席を停止する場合は、保護者の意見をとり、「理由とその期間」を記載した文書を交付する。ただし、これらの生徒に対する学習の支援は必要である。

2.3. 教員
小学校には、校長・教頭・教諭・養護教諭・事務職員を置く。必要とあれば他の職員も置くことができる。教員はそれぞれの役割を果たさなければならない。

2.4. 施設
市町村は、小学校を設置しなければならない。それができない場合、都道府県はその市町村への支援をしなければならない。それでもできなければ他の市町村にその教育を委ねることができる。私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。


3. 中学校
3.1. 目標
中等教育を受けさせるため、以下の目標を達成する

・小学校の教育を十分に定着させ、国家・社会の形成者を育成する
・社会において必要な知識技能を収得させ、勤労を重んじる態度、将来の進路選択能力を育成する
・学校内外における社会的活動を通し、感情を豊かにし、公正な判断力を養う

3.2. 義務教育
中学校は三年とし、教科に関しては文科大臣の定めるところによる。これは義務教育だが、小学校と同じようにその教科書の指定・義務教育の免除などがある。


4. 高校
4.1. 目標
高等教育及び専門教育を目的とし、以下の目標を達成する。

・中学校における教育を充実→社会形成者
・しゃかいにおける使命を自覚し、将来の進路を見据えた社会参画の態度とそれに必要な知識の習得
・社会への理解・健全な判断力を養い、個性の確立に努める

4.2. 課程
全日制は三年、それ以外は3年以上とする。高校への入学は、中学校・中等教育前期を終了した者、もしくは、文科大臣によってそれと同等の学力を認められた者である。高校は、通信制・全日制・定時制と、それぞれを置くことができる。また、他の県の者を生徒とすることはできるが、その際は文科大臣に届け出なければならない。通信制・定時制で履修したものは、その学校において履修したものとみなすことができる。また、専攻科の高校は、その修業年限を一年以上とする。

4.3. 教員
高校には、実習助手・技術職員を置くことができる。課程を複数置く場合は、その担当の教頭を置かなければならない。


5. 中等教育学校
5.1. 目標
中学校と高校を合わせた物

5.2. 課程
前期三年(中等教育)後期三年(高等・専門教育)。ただし、後期に全日制以外を置く場合、後期は3年以上とする。


6. 大学
6.1. 目標
学術の中心として、広い知識と深い専門の研究、知的・道徳的応用力の育成を目的にする。

6.2. 課程
基本的には学部を置く。大学は、通信制・夜間を置くことができる。通常四年制だが、通信制・夜間・特別の専門事項を扱う場合などは、それ以上とすることができる。医学・歯学・薬学・獣医学などは、六年とする。これらの年限に到達していなくても、文部省の定める年数在学し、なおかつ必要単位を優秀な成績で取得したものは、卒業することができる。大学入学は、高卒もしくはそれと同等の学力を持っていることが必要。ただし、高校に一定年以上在学した者で、当該大学の専攻分野に非常に特化したものは、大学入学が可能である。ただしその時、大学は以下の条件を満たさなければいけない。

・当該分野に関する教育研究が行われている大学院が在ること。
・当該分野における資質の育成にふさわしい実績・指導体制を有すること。

大学の専攻科は、大学を卒業した者・又はそれと同等以上の学力がある者に対して、研究の指導を目的とした教育が可能。その年限は一年以上とする。

6.3. 教員
学長・教授・助教授・副学長・学部長などを置く必要がある。教授会には、助教授やその他の職員を加えても良い。

6.4. 設置
大学は、文科省の定めるところにより設置できる。したがって、文科省の所管とする。大学には、研究所・研究施設・大学院を置ける。大学院は、理論や応用を研究・教授し、その深奥を深めたり、高度の専門性を担う 学識をつけたりすることを目的とする。大学院は、研究科を置くことが原則である。また、夜間・通信課を置くこともできる。

6.5. 称号
6.5.1. 学位
大学卒業時に「学士」・大学院卒業時に「修士」または「博士」を与える。短期大学においては、短期大学士という号がある。さらに、「短大・高専を卒業したもので、大学を卒業したと同等以上の学力を有するものには"学士”」「大学院に相当する教育を受けたとみなされるものに"学士”"修士”"博士”」を与えるというものもある。
6.5.2. 教授
教育上・学術上特に功績のあった者に対し、学校は名誉教授の称号を授与できる。

6.6. 評価
大学は、その教育水準の向上・維持のため、自己評価を行い、それを公開する。また、他の期間による評価も受けるものとする。特に専門職大学院を置く大学は、大学院の教育課程・教員組織・教育活動に関しても定期的に認証評価を受ける。認証評価機関になろうとするものは、以下の条件を満たす

・評価基準・方法が的確に行える物であること
・評価に必要な設備が整っていること
・大学からの意見申し立てを受け入れていること
・評価を円滑に行うための経理的基礎を有するものを有すること
・評価機関としての認証を取り消されてから2年以上経っていること
・公正さが確保できること

この評価の結果は、行われてからすぐに大学に通知されること。また大学はその通知を公表すること。こうした評価の基準を変えるときは、文科大臣に届け出ること。また大臣は、公正な評価がなされているかを確認するため、報告書などの提示を求めることができる。もし求めに応じなければ、その機関を取り消すことが出来る。


7. 高専
7.1. 目的
職業に必要な能力を育成する。

7.2. 課程
高専には学科を置く必要があり、専門科を置くこともできる。修業期間は5年だが、商船に関する学科は五年六ヶ月とする。高専は、中卒以上で入学可能、高専の専攻科は高専卒業以上で入学可能。専攻科の修業年限は一年以上とする。

7.3. 教員
高校に同じ。

7.4. 学位
準学士の称号が得られる。また、高専を卒業したものは、文科大臣の定めるところにより大学に編入ができる。


8. 特殊教育
8.1. 目的
盲・聾・養護学校は、幼・小・中・高・に準ずる教育を施し、必要な知識技能を身につけさせることを目的とする。

8.2. 設置
これらの学校は原則、「小学部・中学部」「寄宿舎」を置かなければならない。寄宿舎を置く場合は、そこに寄宿舎指導員を置き、生徒の世話・生活指導をしていかなければならない。これらの学校を必要とする子どものため、都道府県は、これらの学校を設置しなければならない。また、小中高・中等教育学校は、以下に該当する生徒の為に特殊学級を置くことができる。

・知的障害者
・肢体不自由者
・身体虚弱者
・視弱者
・難聴者
など

9. 幼稚園
9.1. 目的
適当な環境下で幼児を保育し、その心身の発達を助長することが目的。そのため、以下の点に注意。

・健康で安全な生活に必要な日常習慣の養成・身体の機能の発達を図る。
・集団活動を経験させ、喜んでそれに参加する強調の態度と自立の精神を芽生えさせること
・社会に対する正しい理解を芽生えさせること
・正しい言語使用に導き、童話・絵本などに興味を持たせること。
・音楽・遊戯などで、創作的表現への興味を養うこと

幼稚園には、満三才から小学校就学までの子どもを入園させる。


0 件のコメント:

コメントを投稿