教育基本法
1. 前文
我々は、国家の発展と、世界の平和と、人類の副詞の向上に貢献する事を願う。教育は、「個人を尊重し、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と想像性を備え、伝統を継承し、新たな文化の創造を目指す教育」を目指す。
2. 第一章 目的・理念
2.1. 教育の目的
国家・社会の形成者として必要な資質を備えた人格の完成と、健康な国民を育成すること。そのため学問に関しては以下の点を養うように努める。
a) 広い知識と教養・真理を求める態度・豊かな心・健やかな体(生きる力)
b) 個人の尊重とその能力の育成・自主性と自律性の育成・勤労を重んじる態度(自立性)
c) 正義と責任・平等の精神・自他の尊重・公共の精神・社会形成の態度(社会の形成)
d) 生命・自然・環境を大切にする態度(環境保全)
e) 自他国の伝統を重んじ、自国愛・他国愛の精神(国際協力)
2.2. 理念
生涯学習を通して国民一人ひとりが人格を磨くことで豊かな人生を送ることができる。そのため、あらゆる機会にあらゆる場所で学習でき、その成果を生かせる社会の実現が必要。また、教育の機会均等も視野に入れ、「人種・信条・性別・身分・経済的身分」による差別があってはいけない。また国・地方公共団体は、障害のある者に、その障害に応じた適切かつ十分な教育を提供しなければいけない。
3. 第二章 教育の実施に関する基本
3.1. 義務教育
すべて国民はその保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、国家・社会の形成者として必要な基本的な資質を養うことを目標とし、国・地方公共団体はその水準を上げることに努め、授業料は徴収しない。
3.2. 学校教育
学校の設置は、国・地方公共団体・法人のみができる。学校は、個人の心身の発達に応じた体系的・組織的な教育を提供し、規律を重んじ、自律性のある人間を育成する。
3.3. 大学
深く真理を追求し、自主性・自律性や、学校の研究の特良を活かした教育を実施する。
3.4. 私学
国・地方公共団体は、私学の自律性を尊重しつつその学校教育の振興に努める。
3.5. 教員
崇高な使命の自覚・研修・職責の遂行が大切。その立場から、身分と研修が保証される。
3.6. 家庭教育
父母は教育の最高責任者。生活習慣などの自立心の育成に励む必要がある。国などはその援助をする。
3.7. 幼児教育
三つ子の魂百までを念頭に、良好な環境の中で行うべき。
3.8. 社会教育
図書館・博物館などの社会教育施設の充実を図るなど、国などは支援する。
3.9. 学校・家庭・地域の連携による教育
各自の役割を理解し、しっかり連携しよう。
3.10. 政治・宗教教育
良識ある公民としての政治教育・宗教への容認の態度や知識を育成するための宗教教育は必要だが、国・地方公共団体は特定の政治・宗教を助長してはいけない。
4. 第三章 教育行政
非教育関係団体等による不当な支配に服することなく、教育の役割をしっかり果たしてくべき。そのため、教育の水準の向上や振興・教育における円滑な接続などがしっかり実施されるように、国・地方公共団体は支援する。特に政府は、教育の振興に関する計画を作成し、国会に報告・公表しなければいけない。また、地方公共団体は、政府のだした教育振興基本計画にもとづいて、それぞれの地域に合わせた計画を作成しなければいけない。
0 件のコメント:
コメントを投稿